地域通貨TARCA運営委員会規約
平成24年11月21日
(名称)
【第1条】本組織は,「地域通貨TARCA運営委員会」(以下「運営委員会」)と称する。
(設立目的)
【第2条】運営委員会は,小樽市内の地域・ボランティア活動,商業,観光などに関する情報収集・発信と地域通貨の発行・流通を同時に行うことによって,様々なネットワークを構築し地域活性化を図ることを目的とする。
(事業)
【第3条】運営委員会は,第2条で掲げた目的を達成するために,以下の事業を遂行する。
- ICT(情報通信技術)を活用し,小樽市内の地域・ボランティア活動,商業,観光に関する情報の収集と発信を行う。
- スマートフォンやTablet PCを用いた地域通貨決済システムの導入により,地域・ボランティア活動と商業・観光活動の連携および活性化を図る。
- 上記に掲げるもののほか,第2条で掲げた目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織構成)
【第4条】運営委員会は,別表に掲げるものを委員として構成する。また,本事業を行うにあたり,運営委員会のほか,協議会および企画・運営実行班を設ける。運営委員会は,事業全体を組織・運営すると同時に,協議会の開催や企画・運営実行班をサポートする。
(役員)
【第5条】運営委員会は,(1)代表 1人,(2)副代表 1人,(3)監事 2人,の役員を置く。運営委員会の代表,副代表,および監事は,委員の互選により定める。
(役員の職務)
【第6条】代表は,運営委員会を代表し,本事業の全体を統括する。委員は,代表を補佐し,代表不在もしくは事故があるときは,あらかじめ代表が指名する順序により,その職務を代理する。監事は運営委員会の会計を監査する。
(任期)
【第7条】役員および委員の任期は,運営委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし,補充選出により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(アドバイザー)
【第8条】運営委員会にアドバイザーを置く。アドバイザーは,学識経験のあるもののうちから,代表が委嘱する。アドバイザーは,運営委員会の事業に関して,助言や調査研究の支援などを行う。
(協議会)
【第9条】協議会は,定期的および臨時に開催される。委員長が参加者を招集し,協議会の議長を務める。地域通貨勉強会の参加者,一般市民,事業者などが自由に参加することができる。議決は運営委員会の半数以上が出席し,その議決権の過半数で決するものとし,可否同数の時は議長がこれを決する。また,協議会では,法律や規約で定めるもののほか,次の事項について審議し,議決する。
- 本事業に関する企画案
- 本事業に関する企画の実施計画
- 本事業に関する予算及び決算
- 運営委員会の規約の制定および改訂
- 上記に掲げるもののほか,本事業に関する重要事項
(企画・運営実行班)
【第10条】企画・運営実行班は運営委員会の代表より選出され,事業の具体的な企画・運営等に携わる。その他,必要に応じて,サポーターを要請する。
(会計年度)
【第11条】会計年度は運営委員会を設立した日から,その年度末までとする。次年度も事業を継続する場合は,4月1日から年度末までとする。
(事業経費)
【第12条】運営委員会の経費は,委託経費,協賛金,その他の収入からなる。
(解散)
【第13条】運営委員会は,本事業の目的が達成されたときに解散する。
(事務局)
【第14条】運営委員会は,事務局を〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目15-5 (株)K2内に置く。
(その他)
【第15条】この規約に定めるもののほか,運営委員会や本事業に関し必要な事項は,代表が協議会に諮って定める。
附則
- この要項は,平成24年11月21日から施行する。
- この要項は,本事業の終了年度の末日をもって,その効力を失う。
(別表)
【第4条関連】
役員 | 氏名 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
代表 | 湊 かおり | 100おたる | 代表 |
副代表 | 中山 仁史 | (株)K2 | 代表 |
委員 | 安斎 哲也 | 小樽市議会議員 | |
永岡 朋子 | 小樽観光協会 | ||
盛合 将矢 | FMおたる | ||
東谷 秀二 | たるぽん | 編集長 | |
村井 祐三 | かくてるの森 みちくさ | マスター | |
監事 | 赤間 元 | 小樽観光協会 | 理事 |
佐藤 寿志 | 佐藤寿志税理士事務所 | ||
アドバイザー | 江頭 進 | 小樽商科大学 | 教授 |
沼澤 政信 | 小樽商科大学 | 准教授 | |
木村 泰知 | 小樽商科大学 | 准教授 | |
宮﨑 義久 | 小樽商科大学 | 学術研究員 |